解体工事に伴うリサイクル届とは、「建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)」に基づき、一定規模以上の
解体工事を行う際に提出が義務付けられている書類です。これは、建設廃棄物の適正な処理とリサイクルを促進するために必要な手続きであり、
正式名称は、「建設リサイクル法に基づく届出(分別解体等の計画等)」と呼ばれます。
以下の一定規模以上の工事では、事前に「リサイクル届」の提出が義務付けられています。
1.解体工事の場合は延床面積 80㎡以上の建築物の解体
2.新築・増築工事の場合は500㎡以上の建築物の新築・増築
3.修繕・リフォーム工事の場合は請負金額1億円以上の工事
4.土木工事の場合は請負金額500万円以上の工事
リサイクル届の提出先とタイミング
提出先:工事を実施する自治体(市町村の担当窓口)
提出時期:工事着手の7日前まで
リサイクル届に必要な書類
1.分別解体等の計画書(どの建材をどのように処理するか)
2.工事概要書(工事の内容や場所)
3.設計図・解体計画図(建物の概要や解体方法)
4.委任状(代理提出する場合)
違反するとどうなる?
届出を怠ると、50万円以下の罰金を科されることがあります。
不適切な解体・廃棄をすると、行政指導や営業停止のリスクがあります。