information

新着情報

取り壊し証明とは?

取り壊し証明書とは、建物の解体工事が完了し、その建物が取り壊されたことを証明するための書類です。

主に以下のような場面で必要になります。

1 取り壊し証明書の目的

  • 固定資産税の減免
    → 建物が取り壊されたことを証明し、税務署や市区町村に申請することで、固定資産税の課税対象から除外される。

  • 建築確認申請
    → 新しく建物を建築する際、既存の建物がないことを証明するために提出することがある。

  • 銀行や金融機関での手続き
    → 住宅ローンの抹消手続きなどで求められる場合がある。

  • 登記の抹消(建物滅失登記)
    → 建物が滅失したことを法務局に登記するために必要になることがある。

2 取り壊し証明書の内容

 取り壊し証明書には、一般的に以下のような項目が記載されます。

  • 解体工事を行った建物の所在地

  • 建物の種類・構造(木造・鉄筋コンクリート造など)

  • 建物の面積

  • 解体工事の実施日(着工日・完了日)

  • 解体業者の名称・住所・連絡先

  • 解体業者の押印・署名

3 取り壊し証明書の取得方法

  • 解体工事を依頼した業者に発行を依頼するのが一般的です。

  • 自治体による様式がある場合は、それに従って記入してもらう。

  • 登記手続きが必要な場合は司法書士に依頼する場合もあります。

4 注意点

  • 発行してもらえない業者もあるため、解体工事を依頼する前に取り壊し証明書を発行できるか確認する。

  • 建物滅失登記の期限は取り壊しから1カ月以内のため、速やかに証明書を取得し手続きを進める。

弊社では、無料で取り壊し証明を発行しております。

カテゴリー

一覧に戻る
CONTACT

解体工事のことなら
國岡工務店にお任せください。